市バス守口営業所で不適正な事務手続き 15名を処分
2017/04/13
大阪市交通局で、2014年5月頃から2015年9月までの1年5か月間、市バス守口営業所において、市バスに運行遅延が発生した際に、運転手に不必要な待機命令を行い、超過勤務を発生させていたことが判明した。
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準)において定められている。その中で、自動車運転手の連続運転時間においては、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保することとされている。
守口営業所の当時の運行係長が2014年5月頃、「4時間を超えた後でも休憩等(非運転時間)を確保すれば改善基準等に抵触しない」と誤った認識のもと、4時間を超える連続運転を行った運転手に対して休憩等を確保する目的で、その日の入庫後に不必要な待機を命じるとともに、その待機にかかる理由を「汚物処理(車内清掃)」として不適正な事務手続きをするよう助役等に指示した。これにより、同営業所の助役等が2014年5月頃から2015年9月までの1年5か月間、不適正な事務処理262件を行い、不要な超過勤務手当約28万円が発生した。
また、同期間、一部の職員が、渋滞による欠便防止のための代走等、助役等からの急な要請に応じた運転手に対して、業務協力として入庫後に不必要な待機を命じるとともに、その待機にかかる理由を「汚物処理(車内清掃)」として不適正な事務処理289件を行ったことで、不要な超過勤務手当約29万円が発生した。
これにより、交通局自動車部守口営業所長が停職1月など本人責任として11名、管理監督責任として4名が処分を受けた。